投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第275条(登録の移管)
- 管轄財務局長等は、法第百九十一条第一項の規定による届出があった場合(本店の所在場所の変更であって管轄財務局長等の管轄区域外に投資法人の本店の所在場所を変更するものの届出があった場合に限る。)は、当該届出書、投資法人登録簿のうち当該投資法人に係る部分その他の書類を、当該届出に係る変更後の本店の所在地を管轄する財務局長等に送付するものとする。
- 2.前項の規定による送付を受けた財務局長等は、当該届出に係る事項を投資法人登録簿に登録するものとする。
この条文の基本情報
登録の移管とは何ですか?
定義登録の移管とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第275条に定められた規定で、「管轄財務局長等は、法第百九十一条第一項の規定による届出があった場合(本店の所在場所の変更であって管轄財務局長等の管轄区域外に投資法人の本店の所在場所を変更するも…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第275条(登録の移管)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第275条の条文原文は「管轄財務局長等は、法第百九十一条第一項の規定による届出があった場合(本店の所在場所の変更であって管轄財務局長等の管轄区域外に投資法人の本店の所在場所を変更するも…」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第275条は第七章に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第275条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第274条です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第275条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第276条です。
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- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第275条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第275条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/275