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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第四節 投資法人の監督

第254条〜第258条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第四節 投資法人の監督は、第254条〜第258条の全 5 条で構成されています。
  2. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第四節 投資法人の監督が属する投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の法令番号は平成十二年総理府令第百二十九号です。
  3. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
  4. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(投資法人の帳簿書類)

第254条

法第二百十一条第一項の規定により投資法人が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるものとする。

一総勘定元帳

二現金出納帳

三分配利益明細簿

四投資証券台帳

五新投資口予約権証券台帳

六投資証券不発行管理簿

七投資証券発行金額帳

八投資証券払戻金額帳

九自己投資口取得等金額帳

十未払分配利益明細簿

十一未払払戻金明細簿

十二未払報酬明細簿

十三投資法人債券台帳

十四特定資産の価格等の調査結果等に関する書類

2前項の帳簿書類は、別表第二により作成し、当該投資法人の決算の承認後(商業帳簿については、その帳簿の閉鎖の時より)十年間これを保存しなければならない。

(資産保管会社の帳簿書類)

第255条

法第二百十一条第二項の規定により資産保管会社が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるものとする。

一有価証券保管明細簿

二不動産保管明細簿

三再生可能エネルギー発電設備保管明細簿

四公共施設等運営権保管明細簿

五その他資産保管明細簿

2前項の帳簿書類は、別表第三により作成し、投資法人の決算の承認後十年間これを保存しなければならない。

(登録投資法人の営業報告書の様式)

第256条

法第二百十二条に規定する営業報告書は、別紙様式第十八号により作成しなければならない。

2登録投資法人は、前項の営業報告書を提出しようとするときは、当該営業報告書の正本及び副本に計算書類、資産運用報告及び金銭の分配に係る計算書並びに附属明細書を添付して管轄財務局長等に提出しなければならない。

(投資法人の臨時報告書の様式)

第257条

登録投資法人は、法第二百十五条第一項に規定する臨時報告書を、別紙様式第十九号により作成し、その正本及び副本を管轄財務局長等に提出しなければならない。

(投資法人に係る処分の公告の方法)

第258条

法第二百十八条の規定による監督処分の公告は、官報によるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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