投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第255条(資産保管会社の帳簿書類)
- 法第二百十一条第二項の規定により資産保管会社が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるものとする。
- 一有価証券保管明細簿
- 二不動産保管明細簿
- 三再生可能エネルギー発電設備保管明細簿
- 四公共施設等運営権保管明細簿
- 五その他資産保管明細簿
- 2.前項の帳簿書類は、別表第三により作成し、投資法人の決算の承認後十年間これを保存しなければならない。
この条文の基本情報
資産保管会社の帳簿書類とは何ですか?
定義資産保管会社の帳簿書類とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第255条に定められた規定で、「法第二百十一条第二項の規定により資産保管会社が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第255条(資産保管会社の帳簿書類)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第255条の条文原文は「法第二百十一条第二項の規定により資産保管会社が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第255条は第四節に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第255条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第254条です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第255条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第256条です。
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- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第255条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第255条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/255