投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第256条(登録投資法人の営業報告書の様式)
- 法第二百十二条に規定する営業報告書は、別紙様式第十八号により作成しなければならない。
- 2.登録投資法人は、前項の営業報告書を提出しようとするときは、当該営業報告書の正本及び副本に計算書類、資産運用報告及び金銭の分配に係る計算書並びに附属明細書を添付して管轄財務局長等に提出しなければならない。
この条文の基本情報
登録投資法人の営業報告書の様式とは何ですか?
定義登録投資法人の営業報告書の様式とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第256条に定められた規定で、「法第二百十二条に規定する営業報告書は、別紙様式第十八号により作成しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第256条(登録投資法人の営業報告書の様式)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第256条の条文原文は「法第二百十二条に規定する営業報告書は、別紙様式第十八号により作成しなければならない。」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第256条は第四節に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第256条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第255条です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第256条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第257条です。
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- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第256条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第256条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/256