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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第六章 外国投資法人

第259条〜第264条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第六章 外国投資法人は、第259条〜第264条の全 7 条で構成されています。
  2. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第六章 外国投資法人が属する投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の法令番号は平成十二年総理府令第百二十九号です。
  3. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
  4. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(外国投資法人の届出を要しない外国投資証券の範囲)

第259条

令第百二十八条第二号に規定する内閣府令で定めるものは、資産を主として有価証券(金融商品取引法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除く。)に対する投資として運用する外国投資法人であって、次に掲げる事項のすべてを規約又はこれに相当する書類に定めたものの発行する外国投資証券(投資証券に類するものに限る。以下この条において同じ。)とする。

一当該外国投資法人の資産を令第十二条第二号イの規定(連動対象指標の構成銘柄の株式に対する投資として運用する場合に限る。)に準じて運用する旨

二当該外国投資証券の募集に応じる者は、令第十二条第二号ロの規定に準じて当該外国投資証券を取得しなければならない旨

三当該外国投資証券と当該外国投資法人が有する株式との交換を行う場合には、令第十二条第二号ハの規定に準じて交換を行う旨

四当該外国投資証券が外国金融商品市場に上場される旨

(外国投資法人の届出を要しない行為)

第259条の2

令第百二十八条第三号に規定する内閣府令で定める行為は、第一種金融商品取引業を行う者が適格機関投資家を相手方とし、又は適格機関投資家のために行う外国金融商品市場に上場されている外国投資証券(法第二百二十条第一項に規定する外国投資証券をいい、前条に規定するものを除く。以下この条において同じ。)に係る次に掲げる行為とする。

一外国金融商品市場における売買の媒介、取次ぎ又は代理(外国金融商品市場における買付けの媒介、取次ぎ又は代理にあっては、外国金融商品市場において売付けをし、又は当該第一種金融商品取引業を行う者に売却する場合以外の場合には当該外国投資証券の売却を行わないことを当該適格機関投資家が約することを条件として行うものに限る。)

二外国金融商品市場における売買の委託の媒介、取次ぎ又は代理(外国金融商品市場における買付けの委託の媒介、取次ぎ又は代理にあっては、外国金融商品市場において売付けをし、又は当該第一種金融商品取引業を行う者に売却する場合以外の場合には当該外国投資証券の売却を行わないことを当該適格機関投資家が約することを条件として行うものに限る。)

三売付け又は買付けの媒介、取次ぎ若しくは代理(第一号に掲げるものを除き、外国金融商品市場において売付けをし、又は当該第一種金融商品取引業を行う者に売却する場合以外の場合には当該外国投資証券の売却を行わないことを当該適格機関投資家が約することを条件として行うものに限る。)

四その行う前三号に掲げる行為により当該外国投資証券を取得した者からの買付け

(外国投資法人等の代理人)

第260条

外国投資法人若しくはその設立企画人に相当する者又は破産管財人若しくは清算人若しくはこれらに相当する義務を負う者(以下この条において「外国投資法人等」という。)は、法第二百二十条第一項、第二百二十一条第一項又は第二百二十二条第一項若しくは第二項の規定による届出を行う場合には、国内に住所を有する者であって当該届出に関する一切の行為につき当該外国投資法人等を代理する権限を有するものを定めなければならない。

(外国投資法人の届出等)

第261条

外国投資法人又はその設立企画人に相当する者は、法第二百二十条第一項の規定による外国投資法人の届出をするときは、別紙様式第二十号により作成した外国投資法人に関する届出書を、金融庁長官に提出しなければならない。

2法第二百二十条第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一資産運用会社に相当する者の分割による事業の全部若しくは一部の承継又は事業の全部若しくは一部の譲渡に関する事項

二資産保管会社に相当する者の辞任及び新たな資産保管会社に相当する者の選任に関する事項

三資産運用会社に相当する者が資産の運用に係る権限を他の者に再委託する場合におけるその再委託の内容

3法第二百二十条第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

一外国投資法人に関する届出書に記載された代表者が当該外国投資法人に係る法第二百二十条第一項の規定による届出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面

二外国投資法人又はその設立企画人に相当する者が、国内に住所を有する者に、当該外国投資法人に係る法第二百二十条第一項に規定する届出に関する一切の行為につき当該外国投資法人又はその設立企画人に相当する者を代理する権限を付与したことを証する書面

三当該外国投資法人が設立された国の法令に基づき、当該外国投資法人の設立について承認、認可、許可、届出又はこれらに相当するものが行われている場合には、その承認書、認可書、許可書、届出書又はこれらに相当する書面の写し

四当該外国投資法人の設立が適法であることについての法律専門家の法律意見書及び当該意見書に掲げられた関係法令の関係条文

五当該外国投資法人の資産の運用に係る権限を有する者が、当該権限を他の者に委託して当該外国投資法人の資産の運用を行わせている場合は、その委託に関する内容を明らかにした書類

(外国投資法人の変更の届出)

第262条

法第二百二十一条第一項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官に提出して行わなければならない。

一当該外国投資法人の名称

二当該変更の内容及び理由

三当該変更がその効力を生ずる日

四当該変更の中止に関する条件を定めたときは、その条件

2法第二百二十一条第二項において準用する法第二百二十条第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

一当該外国投資法人の規約又はこれに相当する書類の変更の案

二当該変更に関する前条第三項第一号から第四号までに掲げる書類に準ずる書類

(外国投資法人の解散事由)

第263条

法第二百二十二条第一項に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げるものとする。

一合併

二規約で定めた解散事由

三投資主総会に相当する総会における解散決議

四解散を命ずる裁判

五当該外国投資法人が当該外国において受けている法第百八十七条の登録と同種類の登録(当該登録に類する許可その他行政処分を含む。)の取消し

(外国投資法人の解散の届出)

第264条

法第二百二十二条の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官に提出して行わなければならない。

一当該外国投資法人の名称

二当該解散の理由

三当該解散がその効力を生ずる日

四当該解散の中止に関する条件を定めたときは、その条件

2前項の届出書には、当該解散に関する第二百六十一条第三項第一号から第四号までに掲げる書類に準ずる書類を添付しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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