投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第264条(外国投資法人の解散の届出)
- 法第二百二十二条の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官に提出して行わなければならない。
- 一当該外国投資法人の名称
- 二当該解散の理由
- 三当該解散がその効力を生ずる日
- 四当該解散の中止に関する条件を定めたときは、その条件
- 2.前項の届出書には、当該解散に関する第二百六十一条第三項第一号から第四号までに掲げる書類に準ずる書類を添付しなければならない。
この条文の基本情報
外国投資法人の解散の届出とは何ですか?
定義外国投資法人の解散の届出とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第264条に定められた規定で、「法第二百二十二条の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官に提出して行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第264条(外国投資法人の解散の届出)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第264条の条文原文は「法第二百二十二条の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官に提出して行わなければならない。」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第264条は第六章に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第264条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第263条です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第264条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第265条です。
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- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第264条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第264条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/264