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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第265条(委託者指図型投資信託における自己取引禁止の適用除外等)

  1. 法第二百二十三条の三第二項及び第三項の規定により適用する金融商品取引法第四十二条の二ただし書に規定する内閣府令で定める同条第一号に掲げる行為は、金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十八条各号に掲げる行為及び次に掲げる行為(法第二百二十三条の三第三項の規定により適用する金融商品取引法第四十二条の二ただし書に規定する内閣府令で定める同条第一号に掲げる行為にあっては、第六号に掲げる行為を除く。)とする。
  2. 一運用財産の宅地又は建物の売買又は貸借の代理又は媒介を行うことを内容とした運用を行うこと。
  3. 二不動産の管理業務を行う場合において、運用財産の不動産の管理を受託することを内容とした運用を行うこと。
  4. 三不動産特定共同事業(不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第四項に規定する不動産特定共同事業をいう。以下同じ。)を営む場合において、次に掲げるすべての場合に該当する場合に運用財産の不動産を取得することを内容とした運用を行うこと。
  5. 一一の運用財産の運用を終了させるために行うものである場合
  6. 二不動産が不動産特定共同事業契約(不動産特定共同事業法第二条第三項第二号に掲げる不動産特定共同事業契約をいう。以下同じ。)に係る不動産取引の目的である場合
  7. 四次に掲げる場合において運用財産の不動産を賃借することを内容とした運用を行うこと。
  8. 一自己が賃借している不動産を運用財産に組み入れる場合において、当該不動産の賃貸借を継続する場合
  9. 二運用財産の不動産について賃借人の募集を行ったにもかかわらず、当該不動産を賃貸するに至らない場合において、他の賃借人の賃借条件と著しく異ならない条件で当該不動産を賃借する場合
  10. 五運用財産の商品の売買の委託を受けることを内容とした運用を行うこと(次号に掲げる行為を除く。)。
  11. 六商品先物取引業(商品先物取引法第二条第二十二項に規定する商品先物取引業をいう。第二百六十九条第七号において同じ。)として、運用財産に係る同項各号に掲げる行為(同項第二号若しくは第四号に掲げる行為又は商品投資等取引を除く。)を行うことを内容とした運用を行うこと。
  12. 七個別の取引ごとにすべての権利者に当該取引の内容及び当該取引を行おうとする理由を説明し、当該権利者の同意を得て、次のいずれかに掲げる取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
  13. 一不動産鑑定士による鑑定評価を踏まえて調査した価格により行う不動産の売買
  14. 二商品(商品市場又は外国商品市場において上場されているものに限る。)の売買(前日の公表されている最終価格に基づき算出した価額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額により行うものに限る。)
  15. 三商品投資取引

この条文の基本情報

委託者指図型投資信託における自己取引禁止の適用除外等とは何ですか?

定義委託者指図型投資信託における自己取引禁止の適用除外等とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第265条に定められた規定で、「法第二百二十三条の三第二項及び第三項の規定により適用する金融商品取引法第四十二条の二ただし書に規定する内閣府令で定める同条第一号に掲げる行為は、金融商品取引業等…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第265条(委託者指図型投資信託における自己取引禁止の適用除外等)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第265条の条文原文は「法第二百二十三条の三第二項及び第三項の規定により適用する金融商品取引法第四十二条の二ただし書に規定する内閣府令で定める同条第一号に掲げる行為は、金融商品取引業等…」で始まります。
  3. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第265条は第七章に置かれています。
  4. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
  5. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第265条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第264条です。
  7. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第265条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第266条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第265条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129
  • 本サイト収録投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第265条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/265

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