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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第266条(委託者指図型投資信託における投資信託財産相互間取引禁止の適用除外等)

  1. 法第二百二十三条の三第二項及び第三項の規定により適用する金融商品取引法第四十二条の二ただし書に規定する内閣府令で定める同条第二号に掲げる行為は、金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十九条第一項各号に掲げる行為及び同項第一号イに掲げる要件を満たす次に掲げる行為とする。
  2. 一不動産の売買(不動産鑑定士による鑑定評価を踏まえて調査した価格により行うものに限る。)を行うことを内容とした運用を行うこと。
  3. 二商品(商品市場又は外国商品市場において上場されているものに限る。)の売買(前日の公表されている最終価格に基づき算出した価額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額により行うものに限る。)を行うことを内容とした運用を行うこと。
  4. 三商品投資取引を行うことを内容とした運用を行うこと。

この条文の基本情報

委託者指図型投資信託における投資信託財産相互間取引禁止の適用除外等とは何ですか?

定義委託者指図型投資信託における投資信託財産相互間取引禁止の適用除外等とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第266条に定められた規定で、「法第二百二十三条の三第二項及び第三項の規定により適用する金融商品取引法第四十二条の二ただし書に規定する内閣府令で定める同条第二号に掲げる行為は、金融商品取引業等…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第266条(委託者指図型投資信託における投資信託財産相互間取引禁止の適用除外等)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第266条の条文原文は「法第二百二十三条の三第二項及び第三項の規定により適用する金融商品取引法第四十二条の二ただし書に規定する内閣府令で定める同条第二号に掲げる行為は、金融商品取引業等…」で始まります。
  3. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第266条は第七章に置かれています。
  4. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
  5. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第266条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第265条です。
  7. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第266条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第266条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第266条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129
  • 本サイト収録投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第266条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/266

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