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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第一章 総則

第1条〜第5条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第一章 総則は、第1条〜第5条の全 7 条で構成されています。
  2. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第一章 総則が属する投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の法令番号は平成十二年総理府令第百二十九号です。
  3. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
  4. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。

(定義)

第1条

別タブ ↗

この府令において「委託者指図型投資信託」、「委託者非指図型投資信託」、「投資信託」、「証券投資信託」、「有価証券」、「デリバティブ取引」、「受益証券」、「公募」、「一般投資家私募」、「投資信託委託会社」、「投資法人」、「登録投資法人」、「投資口」、「投資証券」、「投資主」、「新投資口予約権」、「新投資口予約権証券」、「投資法人債」、「投資法人債券」、「資産運用会社」、「資産保管会社」、「一般事務受託者」、「外国投資信託」又は「外国投資法人」とは、それぞれ投資信託及び投資法人に関する法律(以下「法」という。)第二条に規定する委託者指図型投資信託、委託者非指図型投資信託、投資信託、証券投資信託、有価証券、デリバティブ取引、受益証券、公募、一般投資家私募、投資信託委託会社、投資法人、登録投資法人、投資口、投資証券、投資主、新投資口予約権、新投資口予約権証券、投資法人債、投資法人債券、資産運用会社、資産保管会社、一般事務受託者、外国投資信託又は外国投資法人をいい、「適格機関投資家私募」又は「特定投資家私募」とは、それぞれ法第四条第二項第十二号に規定する適格機関投資家私募又は特定投資家私募をいう。

(訳文の添付)

第2条

別タブ ↗

法、投資信託及び投資法人に関する法律施行令(以下「令」という。)又はこの府令の規定により金融庁長官、財務局長若しくは福岡財務支局長(以下「金融庁長官等」という。)に提出し、又は受益者(受益証券を取得しようとする者を含む。次条において同じ。)若しくは投資主に交付し、若しくは提供する書類で、特別の事情により日本語で記載することができないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。ただし、次に掲げる書類(英語で記載されたものに限る。)については、この限りでない。

一法第五十八条第二項の規定により同条第一項の規定による届出に添付すべき書類

二第九十七条第二項又は第九十八条第二項の規定により法第五十九条において準用する法第十六条の規定による届出に添付すべき書類

三第百一条第二項の規定により法第五十九条において準用する法第十九条の規定による届出に添付すべき書類

四法第二百二十条第二項の規定により同条第一項の規定による届出に添付すべき書類

五法第二百二十一条第二項において準用する法第二百二十条第二項の規定により法第二百二十一条第一項の規定による届出に添付すべき書類

六第二百六十四条第二項の規定により法第二百二十二条第一項及び第二項の規定による届出に添付すべき書類

(外国通貨の換算)

第3条

別タブ ↗

法、令又はこの府令の規定により作成し、金融庁長官等に提出し、又は受益者若しくは投資主に交付し、若しくは提供する書類中、外国通貨により金額を表示するものがあるときは、当該金額を本邦通貨に換算した金額及びその換算に用いた換算率を付記しなければならない。ただし、これらを付記することが困難な場合は、この限りでない。

(適格機関投資家を除くための要件等)

第4条

別タブ ↗

令第七条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる要件のいずれかに該当する場合とする。

一当該受益証券に適格機関投資家に譲渡する場合以外の譲渡が禁止される旨の制限(以下この条及び第五条第一項において「転売制限」という。)が付されている旨が当該受益証券に記載され、当該受益証券の取得者に当該受益証券が交付されること。

二当該受益証券の取得者に交付される当該受益証券に関する情報を記載した書面において、当該受益証券に転売制限が付されている旨の記載がされていること。

三社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定により加入者(同法第二条第三項に規定する加入者をいう。第五条第一項第三号において同じ。)が当該受益証券に転売制限が付されていることを知ることができるようにする措置がとられていること。

四当該受益証券の発行者が、当該受益証券と同一種類の受益証券(当該受益証券と発行者が同一で、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号)第十条の二第一項第十一号イからハまでに掲げる事項が同一である受益証券をいう。以下この条、次条及び第五条第二項第一号において同じ。)であって、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十四条第一項各号(同法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条及び第五条第二項第一号において同じ。)のいずれかに該当するものを既に発行している者でないこと。

(同一種類の受益証券)

第4条の2

別タブ ↗

令第八条第一項第二号及び第三号に規定する当該受益証券と同一種類の受益証券として内閣府令で定めるものは、同一種類の受益証券とする。

(特定投資家の範囲)

第4条の3

別タブ ↗

法第二条第九項第二号に規定する特定投資家とみなされる者のうち内閣府令で定める者は、金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第五十三条第一号に掲げる契約(次項において「有価証券取引契約」という。)に関して金融商品取引法第三十四条の三第四項(同法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)又は同法第三十四条の三第六項(同法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者とする。

2法第二条第九項第二号に規定する特定投資家以外の顧客とみなされる者のうち内閣府令で定める者は、有価証券取引契約に関して金融商品取引法第三十四条の二第五項又は第八項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者とする。

(受益証券の譲渡に関する制限等)

第5条

別タブ ↗

令第八条第一項第一号に規定する内閣府令で定める方式は、次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。

一当該受益証券に転売制限が付されている旨が当該受益証券に記載され、当該受益証券の取得者に当該受益証券が交付されること。

二当該受益証券の取得者に交付される当該受益証券に関する情報を記載した書面において、当該受益証券に転売制限が付されている旨の記載がされていること。

三社債、株式等の振替に関する法律の規定により加入者が当該受益証券に転売制限が付されていることを知ることができるようにする措置がとられていること。

2令第八条第二項第二号に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げる全ての要件を満たすこととする。

一当該受益証券と同一種類の受益証券が、金融商品取引法第二十四条第一項各号に掲げる有価証券のいずれにも該当しないこと。

二当該受益証券の発行者と当該受益証券の取得の申込みの勧誘に応じて当該受益証券を取得しようとする者(以下この号において「取得者」という。)との間及び当該取得の申込みの勧誘を行う者と当該取得者との間において、次のイ及びロに掲げる事項(ロに掲げる事項にあっては、当該契約の当事者が定めないこととした事項を除く。)を定めた譲渡に係る契約を締結することを取得の条件として、取得の申込みの勧誘が行われること。

一当該取得者が当該取得の申込みの勧誘に応じて取得した当該受益証券を特定投資家等(令第八条第二項第二号に規定する特定投資家等をいう。ロにおいて同じ。)以外の者に譲渡を行わないこと。

二次に掲げる場合には、当該取得者が当該取得の申込みの勧誘に応じて取得した当該受益証券を特定投資家等以外の者に譲渡することができること。

3特定役員とその被支配法人等が合わせて他の法人等(法人その他の団体をいう。以下この条において同じ。)の総株主等の議決権の百分の五十を超える対象議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもって所有する場合には、当該他の法人等は、当該特定役員の被支配法人等とみなして、前項第二号ロ(1)及びこの項の規定を適用する。

4第二項第二号ロ(1)及び前項の「被支配法人等」とは、特定役員が他の法人等の総株主等の議決権の百分の五十を超える対象議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもって所有する場合における当該他の法人等をいう。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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