投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第3条(外国通貨の換算)
法、令又はこの府令の規定により作成し、金融庁長官等に提出し、又は受益者若しくは投資主に交付し、若しくは提供する書類中、外国通貨により金額を表示するものがあるときは、当該金額を本邦通貨に換算した金額及びその換算に用いた換算率を付記しなければならない。ただし、これらを付記することが困難な場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
外国通貨の換算とは何ですか?
定義外国通貨の換算とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第3条に定められた規定で、「法、令又はこの府令の規定により作成し、金融庁長官等に提出し、又は受益者若しくは投資主に交付し、若しくは提供する書類中、外国通貨により金額を表示するものがあるとき…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第3条(外国通貨の換算)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第3条の条文原文は「法、令又はこの府令の規定により作成し、金融庁長官等に提出し、又は受益者若しくは投資主に交付し、若しくは提供する書類中、外国通貨により金額を表示するものがあるとき…」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第3条は第一章 総則に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第3条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第2条です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第3条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第4条です。
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- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/3