投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第2条(訳文の添付)
- 法、投資信託及び投資法人に関する法律施行令(以下「令」という。)又はこの府令の規定により金融庁長官、財務局長若しくは福岡財務支局長(以下「金融庁長官等」という。)に提出し、又は受益者(受益証券を取得しようとする者を含む。次条において同じ。)若しくは投資主に交付し、若しくは提供する書類で、特別の事情により日本語で記載することができないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。ただし、次に掲げる書類(英語で記載されたものに限る。)については、この限りでない。
- 一法第五十八条第二項の規定により同条第一項の規定による届出に添付すべき書類
- 二第九十七条第二項又は第九十八条第二項の規定により法第五十九条において準用する法第十六条の規定による届出に添付すべき書類
- 三第百一条第二項の規定により法第五十九条において準用する法第十九条の規定による届出に添付すべき書類
- 四法第二百二十条第二項の規定により同条第一項の規定による届出に添付すべき書類
- 五法第二百二十一条第二項において準用する法第二百二十条第二項の規定により法第二百二十一条第一項の規定による届出に添付すべき書類
- 六第二百六十四条第二項の規定により法第二百二十二条第一項及び第二項の規定による届出に添付すべき書類
この条文の基本情報
訳文の添付とは何ですか?
定義訳文の添付とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「法、投資信託及び投資法人に関する法律施行令(以下「令」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第2条(訳文の添付)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第2条の条文原文は「法、投資信託及び投資法人に関する法律施行令(以下「令」という。」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第2条は第一章 総則に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第2条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第1条です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第2条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第3条です。
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- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/2