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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第4条(適格機関投資家を除くための要件等)

  1. 令第七条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる要件のいずれかに該当する場合とする。
  2. 一当該受益証券に適格機関投資家に譲渡する場合以外の譲渡が禁止される旨の制限(以下この条及び第五条第一項において「転売制限」という。)が付されている旨が当該受益証券に記載され、当該受益証券の取得者に当該受益証券が交付されること。
  3. 二当該受益証券の取得者に交付される当該受益証券に関する情報を記載した書面において、当該受益証券に転売制限が付されている旨の記載がされていること。
  4. 三社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定により加入者(同法第二条第三項に規定する加入者をいう。第五条第一項第三号において同じ。)が当該受益証券に転売制限が付されていることを知ることができるようにする措置がとられていること。
  5. 四当該受益証券の発行者が、当該受益証券と同一種類の受益証券(当該受益証券と発行者が同一で、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号)第十条の二第一項第十一号イからハまでに掲げる事項が同一である受益証券をいう。以下この条、次条及び第五条第二項第一号において同じ。)であって、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十四条第一項各号(同法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条及び第五条第二項第一号において同じ。)のいずれかに該当するものを既に発行している者でないこと。

この条文の基本情報

適格機関投資家を除くための要件等とは何ですか?

定義適格機関投資家を除くための要件等とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第4条に定められた規定で、「令第七条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる要件のいずれかに該当する場合とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第4条(適格機関投資家を除くための要件等)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第4条の条文原文は「令第七条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる要件のいずれかに該当する場合とする。」で始まります。
  3. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第4条は第一章 総則に置かれています。
  4. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
  5. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第4条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第3条です。
  7. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第4条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第4条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129
  • 本サイト収録投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/4

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