投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第4条の3(特定投資家の範囲)
- 法第二条第九項第二号に規定する特定投資家とみなされる者のうち内閣府令で定める者は、金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第五十三条第一号に掲げる契約(次項において「有価証券取引契約」という。)に関して金融商品取引法第三十四条の三第四項(同法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)又は同法第三十四条の三第六項(同法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者とする。
- 2.法第二条第九項第二号に規定する特定投資家以外の顧客とみなされる者のうち内閣府令で定める者は、有価証券取引契約に関して金融商品取引法第三十四条の二第五項又は第八項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者とする。
この条文の基本情報
特定投資家の範囲とは何ですか?
定義特定投資家の範囲とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第4条の3に定められた規定で、「法第二条第九項第二号に規定する特定投資家とみなされる者のうち内閣府令で定める者は、金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第五十三条第一…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第4条の3(特定投資家の範囲)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第4条の3の条文原文は「法第二条第九項第二号に規定する特定投資家とみなされる者のうち内閣府令で定める者は、金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第五十三条第一…」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第4条の3は第一章 総則に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第4条の3の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第4条の2です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第4条の3の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第5条です。
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- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第4条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第4条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/4_3