投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第263条(外国投資法人の解散事由)
- 法第二百二十二条第一項に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げるものとする。
- 一合併
- 二規約で定めた解散事由
- 三投資主総会に相当する総会における解散決議
- 四解散を命ずる裁判
- 五当該外国投資法人が当該外国において受けている法第百八十七条の登録と同種類の登録(当該登録に類する許可その他行政処分を含む。)の取消し
この条文の基本情報
外国投資法人の解散事由とは何ですか?
定義外国投資法人の解散事由とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第263条に定められた規定で、「法第二百二十二条第一項に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第263条(外国投資法人の解散事由)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第263条の条文原文は「法第二百二十二条第一項に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第263条は第六章に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第263条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第262条です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第263条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第264条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第263条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第263条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/263