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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第261条(外国投資法人の届出等)

  1. 外国投資法人又はその設立企画人に相当する者は、法第二百二十条第一項の規定による外国投資法人の届出をするときは、別紙様式第二十号により作成した外国投資法人に関する届出書を、金融庁長官に提出しなければならない。
  2. 2.法第二百二十条第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  3. 一資産運用会社に相当する者の分割による事業の全部若しくは一部の承継又は事業の全部若しくは一部の譲渡に関する事項
  4. 二資産保管会社に相当する者の辞任及び新たな資産保管会社に相当する者の選任に関する事項
  5. 三資産運用会社に相当する者が資産の運用に係る権限を他の者に再委託する場合におけるその再委託の内容
  6. 3.法第二百二十条第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
  7. 一外国投資法人に関する届出書に記載された代表者が当該外国投資法人に係る法第二百二十条第一項の規定による届出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
  8. 二外国投資法人又はその設立企画人に相当する者が、国内に住所を有する者に、当該外国投資法人に係る法第二百二十条第一項に規定する届出に関する一切の行為につき当該外国投資法人又はその設立企画人に相当する者を代理する権限を付与したことを証する書面
  9. 三当該外国投資法人が設立された国の法令に基づき、当該外国投資法人の設立について承認、認可、許可、届出又はこれらに相当するものが行われている場合には、その承認書、認可書、許可書、届出書又はこれらに相当する書面の写し
  10. 四当該外国投資法人の設立が適法であることについての法律専門家の法律意見書及び当該意見書に掲げられた関係法令の関係条文
  11. 五当該外国投資法人の資産の運用に係る権限を有する者が、当該権限を他の者に委託して当該外国投資法人の資産の運用を行わせている場合は、その委託に関する内容を明らかにした書類

この条文の基本情報

外国投資法人の届出等とは何ですか?

定義外国投資法人の届出等とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第261条に定められた規定で、「外国投資法人又はその設立企画人に相当する者は、法第二百二十条第一項の規定による外国投資法人の届出をするときは、別紙様式第二十号により作成した外国投資法人に関する…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第261条(外国投資法人の届出等)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第261条の条文原文は「外国投資法人又はその設立企画人に相当する者は、法第二百二十条第一項の規定による外国投資法人の届出をするときは、別紙様式第二十号により作成した外国投資法人に関する…」で始まります。
  3. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第261条は第六章に置かれています。
  4. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
  5. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第261条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第260条です。
  7. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第261条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第262条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第261条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129
  • 本サイト収録投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第261条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/261

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