投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第260条(外国投資法人等の代理人)
外国投資法人若しくはその設立企画人に相当する者又は破産管財人若しくは清算人若しくはこれらに相当する義務を負う者(以下この条において「外国投資法人等」という。)は、法第二百二十条第一項、第二百二十一条第一項又は第二百二十二条第一項若しくは第二項の規定による届出を行う場合には、国内に住所を有する者であって当該届出に関する一切の行為につき当該外国投資法人等を代理する権限を有するものを定めなければならない。
この条文の基本情報
外国投資法人等の代理人とは何ですか?
定義外国投資法人等の代理人とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第260条に定められた規定で、「外国投資法人若しくはその設立企画人に相当する者又は破産管財人若しくは清算人若しくはこれらに相当する義務を負う者(以下この条において「外国投資法人等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第260条(外国投資法人等の代理人)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第260条の条文原文は「外国投資法人若しくはその設立企画人に相当する者又は破産管財人若しくは清算人若しくはこれらに相当する義務を負う者(以下この条において「外国投資法人等」という。」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第260条は第六章に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第260条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第259条の2です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第260条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第261条です。
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- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第260条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第260条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/260