投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第259条(外国投資法人の届出を要しない外国投資証券の範囲)
- 令第百二十八条第二号に規定する内閣府令で定めるものは、資産を主として有価証券(金融商品取引法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除く。)に対する投資として運用する外国投資法人であって、次に掲げる事項のすべてを規約又はこれに相当する書類に定めたものの発行する外国投資証券(投資証券に類するものに限る。以下この条において同じ。)とする。
- 一当該外国投資法人の資産を令第十二条第二号イの規定(連動対象指標の構成銘柄の株式に対する投資として運用する場合に限る。)に準じて運用する旨
- 二当該外国投資証券の募集に応じる者は、令第十二条第二号ロの規定に準じて当該外国投資証券を取得しなければならない旨
- 三当該外国投資証券と当該外国投資法人が有する株式との交換を行う場合には、令第十二条第二号ハの規定に準じて交換を行う旨
- 四当該外国投資証券が外国金融商品市場に上場される旨
この条文の基本情報
外国投資法人の届出を要しない外国投資証券の範囲とは何ですか?
定義外国投資法人の届出を要しない外国投資証券の範囲とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第259条に定められた規定で、「令第百二十八条第二号に規定する内閣府令で定めるものは、資産を主として有価証券(金融商品取引法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第259条(外国投資法人の届出を要しない外国投資証券の範囲)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第259条の条文原文は「令第百二十八条第二号に規定する内閣府令で定めるものは、資産を主として有価証券(金融商品取引法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除…」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第259条は第六章に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第259条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第258条です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第259条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第259条の2です。
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- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第259条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第259条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/259