投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第254条(投資法人の帳簿書類)
- 法第二百十一条第一項の規定により投資法人が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるものとする。
- 一総勘定元帳
- 二現金出納帳
- 三分配利益明細簿
- 四投資証券台帳
- 五新投資口予約権証券台帳
- 六投資証券不発行管理簿
- 七投資証券発行金額帳
- 八投資証券払戻金額帳
- 九自己投資口取得等金額帳
- 十未払分配利益明細簿
- 十一未払払戻金明細簿
- 十二未払報酬明細簿
- 十三投資法人債券台帳
- 十四特定資産の価格等の調査結果等に関する書類
- 2.前項の帳簿書類は、別表第二により作成し、当該投資法人の決算の承認後(商業帳簿については、その帳簿の閉鎖の時より)十年間これを保存しなければならない。
この条文の基本情報
投資法人の帳簿書類とは何ですか?
定義投資法人の帳簿書類とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第254条に定められた規定で、「法第二百十一条第一項の規定により投資法人が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第254条(投資法人の帳簿書類)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第254条の条文原文は「法第二百十一条第一項の規定により投資法人が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第254条は第四節に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第254条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第253条です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第254条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第255条です。
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- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第254条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第254条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/254