投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第274条(参考人等に支給する旅費その他の費用)
- 法第二十六条第七項(法第五十四条第一項において準用する場合を含む。)、第六十条第三項、第二百十九条第三項及び第二百二十三条第三項において準用する金融商品取引法第百九十一条の規定により、参考人又は鑑定人には、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の規定により一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)の二級の職員に支給する旅費に相当する旅費を支給する。
- 2.鑑定人には、所管金融庁長官等が必要と認める場合においては、前項の規定による旅費のほか、相当な費用を支給することができる。
この条文の基本情報
参考人等に支給する旅費その他の費用とは何ですか?
定義参考人等に支給する旅費その他の費用とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第274条に定められた規定で、「法第二十六条第七項(法第五十四条第一項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第274条(参考人等に支給する旅費その他の費用)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第274条の条文原文は「法第二十六条第七項(法第五十四条第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第274条は第七章に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第274条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第273条です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第274条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第275条です。
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- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第274条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第274条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/274