投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第276条(経由官庁)
申請書その他法、令及びこの府令に規定する書類(以下この条において「申請書等」という。)を財務局長等に提出しようとする者は、当該者の本店の所在地又は本店が置かれることとなる所在地を管轄する財務事務所又は小樽出張所若しくは北見出張所があるときは、当該申請書等を当該財務事務所長又は出張所長を経由してこれを提出しなければならない。
この条文の基本情報
経由官庁とは何ですか?
定義経由官庁とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第276条に定められた規定で、「申請書その他法、令及びこの府令に規定する書類(以下この条において「申請書等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第276条(経由官庁)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第276条の条文原文は「申請書その他法、令及びこの府令に規定する書類(以下この条において「申請書等」という。」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第276条は第七章に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第276条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第275条です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第276条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第277条です。
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- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第276条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第276条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/276