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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第277条(標準処理期間)

  1. 金融庁長官等は、次の各号に掲げる承認、確認、許可又は登録に関する申請があった場合は、その申請が事務所に到達した日から当該各号に定める期間内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。
  2. 一法第二十三条第四項及び法第百九十七条において準用する金融商品取引法第四十四条の三第一項ただし書の承認、法第百十五条第一項及び法第百五十四条の三第二項において準用する会社法第三百七十一条第二項及び第四項並びに法第二百五条第二項の許可、法第百八十七条の登録並びに法第百九十七条において準用する金融商品取引法第三十九条第三項ただし書の確認一月
  3. 二法第二百二十三条の三第一項の規定により適用する金融商品取引法第三十五条第四項の承認(法第二百二十三条の三第一項の規定により適用する金融商品取引法第二十九条の二第二項第二号に規定する特定投資運用行為(以下この号において「特定投資運用行為」という。)を行う業務に係るものに限る。)及び法第二百二十三条の三第一項の規定により適用する金融商品取引法第二十九条の登録(特定投資運用行為を行う業務に係るものに限る。)二月
  4. 2.前項の期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
  5. 一当該申請を補正するために要する期間
  6. 二当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
  7. 三当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間

この条文の基本情報

標準処理期間とは何ですか?

定義標準処理期間とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第277条に定められた規定で、「金融庁長官等は、次の各号に掲げる承認、確認、許可又は登録に関する申請があった場合は、その申請が事務所に到達した日から当該各号に定める期間内に、当該申請に対する処…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第277条(標準処理期間)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第277条の条文原文は「金融庁長官等は、次の各号に掲げる承認、確認、許可又は登録に関する申請があった場合は、その申請が事務所に到達した日から当該各号に定める期間内に、当該申請に対する処…」で始まります。
  3. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第277条は第七章に置かれています。
  4. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
  5. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第277条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第276条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第277条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129
  • 本サイト収録投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第277条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/277

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