投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第85条の2(特定資産に係る不動産の鑑定評価)
- 法第五十四条第一項において準用する法第十一条第一項の規定による不動産の鑑定評価は、不動産鑑定士であって次に掲げる者以外のものに行わせるものとする。
- 一当該信託会社等の利害関係人等(法第五十四条第一項において準用する法第十一条第一項に規定する利害関係人等をいう。)
- 二当該信託会社等の役員又は使用人
- 三不動産の鑑定評価に関する法律の規定により、法第五十四条第一項において準用する法第十一条第一項の規定による不動産の鑑定評価に係る業務をすることができない者
この条文の基本情報
特定資産に係る不動産の鑑定評価とは何ですか?
定義特定資産に係る不動産の鑑定評価とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第85条の2に定められた規定で、「法第五十四条第一項において準用する法第十一条第一項の規定による不動産の鑑定評価は、不動産鑑定士であって次に掲げる者以外のものに行わせるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第85条の2(特定資産に係る不動産の鑑定評価)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第85条の2の条文原文は「法第五十四条第一項において準用する法第十一条第一項の規定による不動産の鑑定評価は、不動産鑑定士であって次に掲げる者以外のものに行わせるものとする。」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第85条の2は第三章に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第85条の2の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第85条です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第85条の2の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第86条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第85条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第85条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/85_2