投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第92条(投資信託約款の変更に関する議案)
- 投資信託約款の変更に関する議案に係る書面決議参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一投資信託約款の変更の案
- 二投資信託約款で定められた受益権の内容に変更を加え、又は受益権の価値に重大な影響を与えるおそれがあるときは、その変更又は影響の内容及び相当性に関する事項
- 三投資信託約款の変更がその効力を生ずる日
- 四投資信託約款の変更の中止に関する条件を定めるときは、その条件
- 五投資信託約款の変更をする理由
- 六投資信託約款の変更に関する事項について受益者の不利益となる事実
この条文の基本情報
投資信託約款の変更に関する議案とは何ですか?
定義投資信託約款の変更に関する議案とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第92条に定められた規定で、「投資信託約款の変更に関する議案に係る書面決議参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第92条(投資信託約款の変更に関する議案)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第92条の条文原文は「投資信託約款の変更に関する議案に係る書面決議参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第92条は第三章に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第92条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第91条の2です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第92条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第93条です。
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- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第92条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第92条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/92