投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第84条(受益権原簿記載事項の記載等の請求)
法第五十条第四項において準用する信託法第百九十八条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、受益権取得者(委託者非指図型投資信託の受益権を委託者非指図型投資信託の受託者以外の者から取得した者(当該受託者を除く。)をいう。)が受益証券を提示して請求をした場合とする。
この条文の基本情報
受益権原簿記載事項の記載等の請求とは何ですか?
定義受益権原簿記載事項の記載等の請求とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第84条に定められた規定で、「法第五十条第四項において準用する信託法第百九十八条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、受益権取得者(委託者非指図型投資信託の受益権を委託者非指図型投資信託の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第84条(受益権原簿記載事項の記載等の請求)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第84条の条文原文は「法第五十条第四項において準用する信託法第百九十八条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、受益権取得者(委託者非指図型投資信託の受益権を委託者非指図型投資信託の…」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第84条は第三章に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第84条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第83条です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第84条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第85条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第84条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第84条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/84