投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第77条(投資信託約款の内容の届出)
- 法第四十九条第一項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を所管金融庁長官等に提出して行わなければならない。
- 一当該投資信託約款(法第四十九条第一項に規定する投資信託約款をいう。以下この章において同じ。)に係る委託者非指図型投資信託の名称
- 二単位型(合同して運用する信託の元本の総額を増加できないものをいう。)又は追加型(合同して運用する信託の元本の総額を増加できるものをいう。)の別
- 三投資の対象とする資産の種類に関する事項として次に掲げる事項
- 一投資の対象とする特定資産の種類
- 二投資の対象とする特定資産以外の資産の種類
- 四投資信託財産(法第四十八条に規定する投資信託財産をいう。以下この章において同じ。)の運用方針
- 五合同して運用する信託の元本の設定予定額又は当初設定予定額
- 六設定日
- 七信託契約期間
- 八公募、適格機関投資家私募、特定投資家私募又は一般投資家私募の別
- 九募集又は私募の期間
- 十募集の取扱い又は私募の取扱いを行う金融商品取引業者等の商号、名称又は氏名
- 十一自ら募集又は私募を行うときは、その旨
- 十二その他当該投資信託約款に係る委託者非指図型投資信託の特徴と認められる事項
- 2.前項の届出書には、投資信託約款の案を添付しなければならない。
この条文の基本情報
投資信託約款の内容の届出とは何ですか?
定義投資信託約款の内容の届出とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第77条に定められた規定で、「法第四十九条第一項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を所管金融庁長官等に提出して行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第77条(投資信託約款の内容の届出)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第77条の条文原文は「法第四十九条第一項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を所管金融庁長官等に提出して行わなければならない。」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第77条は第三章に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第77条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第45〜76条です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第77条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第78条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第77条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第77条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/77