投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第78条(投資信託約款の記載事項)
- 法第四十九条第二項第十九号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一受託者の辞任及び解任並びに新たな受託者の選任に関する事項
- 二合同して運用する信託の元本の総額を増加できる委託者非指図型投資信託における信託の元本の追加に関する事項
- 三投資信託契約(法第四十七条第一項に規定する投資信託契約をいう。以下この章において同じ。)の解約に関する事項
- 四受託者が運用に係る権限を委託(当該委託に係る権限の一部を更に委託するものを含む。次条第八号及び第八十条第一号において同じ。)する場合におけるその委託の内容
- 五受託者から運用に係る権限の委託を受けた者が当該権限の一部を更に委託する場合においては、当該者がその運用の指図に係る権限の一部を更に委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第二十九条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所
- 六委託者非指図型投資信託の併合(法第五十四条第一項において準用する法第十六条第二号に規定する委託者非指図型投資信託の併合をいう。以下同じ。)に関する事項
- 七受益者代理人があるときは、投資信託契約において、法第五十四条第一項において準用する法第十七条第六項の規定による議決権及び法第五十四条第一項において準用する法第十八条第一項の規定による受益権買取請求権を行使する権限を当該受益者代理人の権限としていない旨
- 八法第五十四条第一項において準用する法第十八条第一項の規定による受益権の買取請求に関する事項
この条文の基本情報
投資信託約款の記載事項とは何ですか?
定義投資信託約款の記載事項とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第78条に定められた規定で、「法第四十九条第二項第十九号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第78条(投資信託約款の記載事項)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第78条の条文原文は「法第四十九条第二項第十九号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第78条は第三章に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第78条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第77条です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第78条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第79条です。
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- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第78条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第78条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/78