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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第90条(委託者非指図型投資信託の併合の届出)

  1. 法第五十四条第一項において準用する法第十六条(第二号に係る部分に限る。)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を所管金融庁長官等に提出して行わなければならない。
  2. 一当該委託者非指図型投資信託の併合に係る各委託者非指図型投資信託の名称
  3. 二委託者非指図型投資信託の併合後の委託者非指図型投資信託の名称
  4. 三委託者非指図型投資信託の併合の内容及び理由
  5. 四委託者非指図型投資信託の併合がその効力を生ずる日
  6. 五委託者非指図型投資信託の併合の中止に関する条件を定めるときは、その条件
  7. 六書面による決議を行うときは、法第五十四条第一項において準用する法第十七条第一項第一号及び第三号に掲げる事項並びに第三十一条第二号から第七号までに掲げる事項
  8. 2.前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
  9. 一委託者非指図型投資信託の併合後の投資信託約款の案
  10. 二書面による決議を行うときは、次に掲げるもの
  11. 一法第五十四条第一項において準用する法第十七条第五項の規定による公告をする場合にあっては、当該公告の内容を記載した書面
  12. 二第三十三条に規定する書面決議参考書類

この条文の基本情報

委託者非指図型投資信託の併合の届出とは何ですか?

定義委託者非指図型投資信託の併合の届出とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第90条に定められた規定で、「法第五十四条第一項において準用する法第十六条(第二号に係る部分に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第90条(委託者非指図型投資信託の併合の届出)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第90条の条文原文は「法第五十四条第一項において準用する法第十六条(第二号に係る部分に限る。」で始まります。
  3. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第90条は第三章に置かれています。
  4. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
  5. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第90条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第89条です。
  7. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第90条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第91条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第90条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129
  • 本サイト収録投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第90条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/90

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