投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第119条(議決権行使書面)
- 法第七十三条第四項において準用する法第九十一条第四項の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項又は法第七十三条第四項において準用する法第九十一条第六項若しくは第七項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
- 一各議案(次のイ又はロに掲げる場合にあっては、当該イ又はロに定めるもの)についての賛否(棄権の欄を設ける場合にあっては、棄権を含む。)を記載する欄
- 一二以上の設立時役員等の選任に関する議案である場合各候補者の選任
- 二二以上の設立時役員等の解任に関する議案である場合各設立時役員等の解任
- 二第百十七条第三号に掲げる事項を定めたときは、前号の欄に記載がない議決権行使書面が設立企画人に提出された場合における各議案についての賛成、反対又は棄権のいずれかの意思の表示があったものとする取扱いの内容
- 三第百十七条第四号に掲げる事項を定めたときは、当該事項
- 四議決権の行使の期限
- 五議決権を行使すべき設立時投資主の氏名又は名称及び行使することができる議決権の数(次のイ又はロに掲げる場合にあっては、当該イ又はロに定める事項を含む。)
- 一議案ごとに当該設立時投資主が行使することができる議決権の数が異なる場合議案ごとの議決権の数
- 二一部の議案につき議決権を行使することができない場合議決権を行使することができる議案又は議決権を行使することができない議案
- 2.第百十七条第五号ロに掲げる事項を定めた場合には、設立企画人は、法第七十三条第四項において準用する法第九十一条第二項の承諾をした設立時投資主の請求があった時に、当該設立時投資主に対して、同条第四項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う同条第五項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。
この条文の基本情報
議決権行使書面とは何ですか?
定義議決権行使書面とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第119条に定められた規定で、「法第七十三条第四項において準用する法第九十一条第四項の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項又は法第七十三条第四項において準用する法第九十一条第六項…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第119条(議決権行使書面)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第119条の条文原文は「法第七十三条第四項において準用する法第九十一条第四項の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項又は法第七十三条第四項において準用する法第九十一条第六項…」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第119条は第一節に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第119条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第118条です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第119条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第120条です。
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- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第119条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第119条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/119