投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第163条(補欠の役員の選任)
- 法第九十六条第二項において準用する会社法第三百二十九条第三項の規定による補欠の役員の選任については、この条の定めるところによる。
- 2.法第九十六条第二項において準用する会社法第三百二十九条第三項に規定する決議により補欠の役員を選任する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。
- 一当該候補者が補欠の役員である旨
- 二当該候補者を一人又は二人以上の特定の役員の補欠の役員として選任するときは、その旨及び当該特定の役員の氏名
- 三同一の役員(二以上の役員の補欠として選任した場合にあっては、当該二以上の役員)につき二人以上の補欠の役員を選任するときは、当該補欠の役員相互間の優先順位
- 四補欠の役員について、就任前にその選任の取消しを行う場合があるときは、その旨及び取消しを行うための手続
- 3.補欠の役員の選任に係る決議が効力を有する期間は、規約に別段の定めがある場合を除き、当該決議後最初に開催する投資主総会の開始の時までとする。ただし、投資主総会の決議によってその期間を短縮することを妨げない。
この条文の基本情報
補欠の役員の選任とは何ですか?
定義補欠の役員の選任とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第163条に定められた規定で、「法第九十六条第二項において準用する会社法第三百二十九条第三項の規定による補欠の役員の選任については、この条の定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第163条(補欠の役員の選任)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第163条の条文原文は「法第九十六条第二項において準用する会社法第三百二十九条第三項の規定による補欠の役員の選任については、この条の定めるところによる。」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第163条は第一節に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第163条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第162条の4です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第163条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第163条の2です。
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- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第163条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第163条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/163