投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第163条の2(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)
法第九十八条第二号(法第百五十一条第六項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
この条文の基本情報
心身の故障のため職務を適正に執行することができない者とは何ですか?
定義心身の故障のため職務を適正に執行することができない者とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第163条の2に定められた規定で、「法第九十八条第二号(法第百五十一条第六項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第163条の2(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第163条の2の条文原文は「法第九十八条第二号(法第百五十一条第六項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第163条の2は第一節に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第163条の2の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第163条です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第163条の2の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第164条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第163条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第163条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/163_2