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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第162条の4(電子提供措置事項記載書面に記載することを要しない事項)

  1. 法第九十四条第一項において準用する会社法第三百二十五条の五第三項に規定する内閣府令で定めるものは、投資主総会参考書類に記載すべき事項(次に掲げるものを除く。)とする。
  2. 一議案
  3. 二投資主総会参考書類に記載すべき事項(前号に掲げるものを除く。)につき電子提供措置事項記載書面に記載しないことについて監督役員が異議を述べている場合における当該事項

この条文の基本情報

電子提供措置事項記載書面に記載することを要しない事項とは何ですか?

定義電子提供措置事項記載書面に記載することを要しない事項とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第162条の4に定められた規定で、「法第九十四条第一項において準用する会社法第三百二十五条の五第三項に規定する内閣府令で定めるものは、投資主総会参考書類に記載すべき事項(次に掲げるものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第162条の4(電子提供措置事項記載書面に記載することを要しない事項)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第162条の4の条文原文は「法第九十四条第一項において準用する会社法第三百二十五条の五第三項に規定する内閣府令で定めるものは、投資主総会参考書類に記載すべき事項(次に掲げるものを除く。」で始まります。
  3. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第162条の4は第一節に置かれています。
  4. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
  5. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第162条の4の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第162条の3です。
  7. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第162条の4の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第163条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第162条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129
  • 本サイト収録投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第162条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/162_4

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