投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第110条(投資法人が成立しなかった場合の届出)
- 投資法人が成立しなかった場合には、設立企画人は、速やかに、別紙様式第八号により作成した投資法人の不成立に関する届出書を、当該投資法人に係る投資法人設立届出書を受理した財務局長等に提出しなければならない。
- 2.設立企画人は、前項の規定による届出をしようとするときは、当該投資法人が成立しなかった理由を明らかにする書面を添付しなければならない。
この条文の基本情報
投資法人が成立しなかった場合の届出とは何ですか?
定義投資法人が成立しなかった場合の届出とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第110条に定められた規定で、「投資法人が成立しなかった場合には、設立企画人は、速やかに、別紙様式第八号により作成した投資法人の不成立に関する届出書を、当該投資法人に係る投資法人設立届出書を受…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第110条(投資法人が成立しなかった場合の届出)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第110条の条文原文は「投資法人が成立しなかった場合には、設立企画人は、速やかに、別紙様式第八号により作成した投資法人の不成立に関する届出書を、当該投資法人に係る投資法人設立届出書を受…」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第110条は第一節に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第110条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第109条です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第110条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第111条です。
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- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第110条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第110条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/110