投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第109条(投資法人設立に係る届出の受理)
財務局長又は福岡財務支局長(以下「財務局長等」という。)は、投資法人設立届出書を受理したときは、投資法人設立届出書の副本及び規約各一通(規約が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面一通)に受理番号を記入した上で、当該副本及び規約を届出者に還付しなければならない。
この条文の基本情報
投資法人設立に係る届出の受理とは何ですか?
定義投資法人設立に係る届出の受理とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第109条に定められた規定で、「財務局長又は福岡財務支局長(以下「財務局長等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第109条(投資法人設立に係る届出の受理)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第109条の条文原文は「財務局長又は福岡財務支局長(以下「財務局長等」という。」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第109条は第一節に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第109条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第108条の2です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第109条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第110条です。
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- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第109条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第109条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/109