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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第108条の2(投資法人設立届出書に添付すべき電磁的記録)

法第六十九条第三項に規定する内閣府令で定めるものは、電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。

この条文の基本情報

投資法人設立届出書に添付すべき電磁的記録とは何ですか?

定義投資法人設立届出書に添付すべき電磁的記録とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第108条の2に定められた規定で、「法第六十九条第三項に規定する内閣府令で定めるものは、電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第108条の2(投資法人設立届出書に添付すべき電磁的記録)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第108条の2の条文原文は「法第六十九条第三項に規定する内閣府令で定めるものは、電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。」で始まります。
  3. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第108条の2は第一節に置かれています。
  4. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
  5. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第108条の2の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第108条です。
  7. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第108条の2の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第109条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第108条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129
  • 本サイト収録投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第108条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/108_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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