投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第111条(申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)
- 法第七十一条第一項第十号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一設立時執行役員の候補者の生年月日、略歴及びその者が当該投資法人の設立時執行役員に就任した場合において投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号)第七十四条第六号に定める重要な兼職に該当する事実があることとなるときは、その事実
- 二設立時執行役員の候補者と成立時に法第百八十八条第一項第四号に規定する委託契約(以下「資産運用委託契約」という。)を締結すべき者との利害関係の有無及び利害関係があるときは、その内容
- 三設立時監督役員(法第七十一条第一項第六号に規定する設立時監督役員をいう。以下同じ。)の候補者の生年月日、略歴及びその者が当該投資法人の設立時監督役員に就任した場合において投資法人の計算に関する規則第七十四条第六号に定める重要な兼職に該当する事実があることとなるときは、その事実
- 四設立時会計監査人(法第七十一条第一項第六号に規定する設立時会計監査人をいう。以下同じ。)の候補者について、その者が公認会計士であるときは、生年月日、略歴及び所属する事務所の所在場所、その者が監査法人であるときは、主たる事務所の所在場所及び沿革
- 五設立時募集投資口(法第七十条の二第一項に規定する設立時募集投資口をいう。以下同じ。)の引受けの申込みに際して、当該申込みをした者が支払う手数料の有無及び支払う手数料があるときは、その内容
- 六当該設立時募集投資口に係る投資証券の募集が、金融商品取引法第二条第三項第一号に掲げる場合に該当するものにあっては、その旨
- 七規約に定められた事項(法第七十一条第一項第一号から第九号まで及び前各号に掲げる事項を除く。)であって、設立企画人に対して設立時募集投資口の引受けの申込みをしようとする者が当該者に対して通知することを請求した事項
この条文の基本情報
申込みをしようとする者に対して通知すべき事項とは何ですか?
定義申込みをしようとする者に対して通知すべき事項とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第111条に定められた規定で、「法第七十一条第一項第十号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第111条(申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第111条の条文原文は「法第七十一条第一項第十号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第111条は第一節に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第111条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第110条です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第111条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第112条です。
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- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第111条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第111条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/111