投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第112条(払込取扱機関)
- 法第七十一条第二項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会
- 二水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会
- 三信用協同組合又は中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会
- 四信用金庫又は信用金庫連合会
- 五労働金庫又は労働金庫連合会
- 六農林中央金庫
- 七金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいい、同法第二十八条第五項に規定する有価証券等管理業務を行う者に限る。)
- 八株式会社商工組合中央金庫
この条文の基本情報
払込取扱機関とは何ですか?
定義払込取扱機関とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第112条に定められた規定で、「法第七十一条第二項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第112条(払込取扱機関)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第112条の条文原文は「法第七十一条第二項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第112条は第一節に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第112条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第111条です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第112条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第113条です。
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- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第112条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第112条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/112