投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第113条(申込みをしようとする者に対する通知事項の細目)
- 法第七十一条第三項に規定する内閣府令で定める細目は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
- 一設立時執行役員の候補者氏名及び住所並びに当該候補者が次に掲げる者の一又は二以上に該当する場合には、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定めるもの
- 一設立企画人の親族(配偶者並びに二親等以内の血族及び姻族に限る。以下同じ。)当該設立企画人の氏名及び親族関係の内容
- 二設立企画人が法人である場合におけるその役員又は使用人(以下この条において「役員等」という。)当該設立企画人の名称並びに当該設立企画人における最終役職名及びその在職期間
- 三設立企画人が法人である場合におけるその主要株主(総株主等の議決権の百分の十以上の議決権に係る株式又は出資を自己又は他人(仮設人を含む。)の名義をもって所有している株主又は出資者をいう。)当該設立企画人の名称及び保有している議決権の数
- 四設立企画人の親会社(法人の総株主等の議決権の過半数を保有している株式会社をいう。以下ニにおいて同じ。)の役員等当該設立企画人及び当該設立企画人の親会社の名称並びに当該親会社における最終役職名及びその在職期間
- 五設立企画人の子会社(法人がその総株主の議決権(法第百条第三号に規定する議決権をいう。)の過半数を保有する株式会社をいう。以下同じ。)の役員等当該設立企画人及び当該設立企画人の子会社の名称並びに当該子会社における最終役職名及びその在職期間
- 二設立時監督役員及び設立時会計監査人の候補者氏名又は名称及び住所
この条文の基本情報
申込みをしようとする者に対する通知事項の細目とは何ですか?
定義申込みをしようとする者に対する通知事項の細目とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第113条に定められた規定で、「法第七十一条第三項に規定する内閣府令で定める細目は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第113条(申込みをしようとする者に対する通知事項の細目)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第113条の条文原文は「法第七十一条第三項に規定する内閣府令で定める細目は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第113条は第一節に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第113条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第112条です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第113条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第114条です。
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- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第113条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第113条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/113