投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第175条(金銭の分配等に関して責任をとるべき執行役員等)
- 法第百三十八条第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる者とする。
- 一剰余金の配当による金銭等の交付に関する職務を行った執行役員
- 二法第百三十一条第二項の金銭の分配に係る計算書の承認に賛成した役員
- 三分配可能額の計算に関する報告を監督役員又は会計監査人が請求したときは、当該請求に応じて報告をした執行役員
- 2.法第百三十八条第一項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、役員会に議案を提案した執行役員とする。
- 3.法第八十条の二第二項の規定により、同条第一項の規定による投資口の取得を金銭の分配とみなして法第百三十八条の規定を適用する場合においては、第一項第一号中「剰余金の配当による金銭等」とあるのは「法第八十条の二第一項の規定による投資口の取得による金銭」と、同項第二号中「法第百三十一条第二項の金銭の分配に係る計算書の承認」とあるのは「法第八十条の二第三項に規定する役員会の決議」と、同項第三号中「分配可能額」とあるのは「投資口の取得可能額」とする。
この条文の基本情報
金銭の分配等に関して責任をとるべき執行役員等とは何ですか?
定義金銭の分配等に関して責任をとるべき執行役員等とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第175条に定められた規定で、「法第百三十八条第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第175条(金銭の分配等に関して責任をとるべき執行役員等)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第175条の条文原文は「法第百三十八条第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる者とする。」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第175条は第一節に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第175条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第174条です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第175条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第176条です。
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- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第175条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第175条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/175