投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第176条(募集事項)
- 法第百三十九条の三第一項第十三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一数回に分けて募集投資法人債(法第百三十九条の三第一項に規定する募集投資法人債をいう。以下同じ。)と引換えに金銭の払込みをさせるときは、その旨及び各払込みの期日における払込金額(同項第十一号に規定する払込金額をいう。次条第四号において同じ。)
- 二法第百三十九条の八の規定による委託に係る契約において法に規定する投資法人債管理者の権限以外の権限を定めるときは、その権限の内容
- 三法第百三十九条の九第八項又は法第百三十九条の九の二第二項において準用する会社法第七百十四条の七において準用する同法第七百十一条第二項本文に規定するときは、同項本文に規定する事由
- 四法第百三十九条の九の二第一項の規定による委託に係る契約において同条第二項において準用する会社法第七百十四条の四第二項各号に掲げる行為をする権限の全部若しくは一部又は同法に規定する投資法人債管理補助者の権限以外の権限を定めるときは、その権限の内容
- 五法第百三十九条の九の二第一項の規定による委託に係る契約における同条第二項において準用する会社法第七百十四条の四第四項の規定による報告又は同項に規定する措置に係る定めの内容
この条文の基本情報
募集事項とは何ですか?
定義募集事項とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第176条に定められた規定で、「法第百三十九条の三第一項第十三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第176条(募集事項)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第176条の条文原文は「法第百三十九条の三第一項第十三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第176条は第一節に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第176条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第175条です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第176条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第177条です。
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- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第176条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第176条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/176