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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第177条(投資法人債を引き受ける者の募集に際して役員会が定めるべき事項)

  1. 法第百三十九条の三第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  2. 一二以上の募集(法第百三十九条の三第一項の募集をいう。以下この条において同じ。)に係る同項各号に掲げる事項の決定を委任するときは、その旨
  3. 二募集投資法人債の総額の上限(前号に規定する場合にあっては、各募集に係る募集投資法人債の総額の上限の合計額)
  4. 三募集投資法人債の利率の上限その他の利率に関する事項の要綱
  5. 四募集投資法人債の払込金額の総額の最低金額その他の払込金額に関する事項の要綱

この条文の基本情報

投資法人債を引き受ける者の募集に際して役員会が定めるべき事項とは何ですか?

定義投資法人債を引き受ける者の募集に際して役員会が定めるべき事項とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第177条に定められた規定で、「法第百三十九条の三第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第177条(投資法人債を引き受ける者の募集に際して役員会が定めるべき事項)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第177条の条文原文は「法第百三十九条の三第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
  3. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第177条は第一節に置かれています。
  4. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
  5. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第177条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第176条です。
  7. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第177条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第178条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第177条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129
  • 本サイト収録投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第177条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/177

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