投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第178条(申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)
- 法第百三十九条の四第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一投資法人債管理者を定めたときは、その名称及び住所
- 二投資法人債管理補助者を定めたときは、その氏名又は名称及び住所
この条文の基本情報
申込みをしようとする者に対して通知すべき事項とは何ですか?
定義申込みをしようとする者に対して通知すべき事項とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第178条に定められた規定で、「法第百三十九条の四第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第178条(申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第178条の条文原文は「法第百三十九条の四第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第178条は第一節に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第178条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第177条です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第178条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第179条です。
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- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第178条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第178条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/178