投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第174条(投資信託及び投資法人に関する法律施行令に係る電磁的方法)
- 令第九十二条第一項の規定により示すべき電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。
- 一次に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの
- 一電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
- 二電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
- 二ファイルへの記録の方式
この条文の基本情報
投資信託及び投資法人に関する法律施行令に係る電磁的方法とは何ですか?
定義投資信託及び投資法人に関する法律施行令に係る電磁的方法とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第174条に定められた規定で、「令第九十二条第一項の規定により示すべき電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第174条(投資信託及び投資法人に関する法律施行令に係る電磁的方法)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第174条の条文原文は「令第九十二条第一項の規定により示すべき電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第174条は第一節に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第174条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第173条です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第174条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第175条です。
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- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第174条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第174条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/174