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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第173条(計算書類等の承認の通知に係る電磁的方法)

  1. 法第百三十一条第四項(法第百六十条第二項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
  2. 一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
  3. 一送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
  4. 二送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
  5. 二電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
  6. 2.前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

この条文の基本情報

計算書類等の承認の通知に係る電磁的方法とは何ですか?

定義計算書類等の承認の通知に係る電磁的方法とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第173条に定められた規定で、「法第百三十一条第四項(法第百六十条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第173条(計算書類等の承認の通知に係る電磁的方法)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第173条の条文原文は「法第百三十一条第四項(法第百六十条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第173条は第一節に置かれています。
  4. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
  5. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第173条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第172条です。
  7. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第173条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第174条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第173条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129
  • 本サイト収録投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第173条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/173

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