投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第172条(違法な払戻しに関して責任をとるべき執行役員等)
- 法第百二十六条の二第一項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一違法な払戻し(法第百二十四条第一項第三号に掲げる場合において、投資法人が行った投資口の払戻しをいう。以下この条において同じ。)に関する職務を行った執行役員
- 二違法な払戻しが役員会の決議に基づいて行われたときは、次に掲げる者
- 一当該役員会の決議に賛成した役員
- 二当該役員会に当該違法な払戻しに関する議案を提案した執行役員
- 三違法な払戻しが投資主総会の決議に基づいて行われたときは、次に掲げる者
- 一当該投資主総会に当該違法な払戻しに関する議案を提案した執行役員
- 二イの議案の提案が役員会の決議に基づいて行われたときは、当該役員会の決議に賛成した役員
- 三当該投資主総会において当該違法な払戻しに関する事項について説明をした役員
この条文の基本情報
違法な払戻しに関して責任をとるべき執行役員等とは何ですか?
定義違法な払戻しに関して責任をとるべき執行役員等とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第172条に定められた規定で、「法第百二十六条の二第一項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第172条(違法な払戻しに関して責任をとるべき執行役員等)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第172条の条文原文は「法第百二十六条の二第一項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第172条は第一節に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第172条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第171条です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第172条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第173条です。
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- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第172条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第172条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/172