投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第171条(払戻金額の公示の方法)
- 法第百二十六条の規定による払戻金額の公示は、第百三十四条第一項に規定する方法により行わなければならない。
- 2.前項の払戻金額の公示は、当該払戻金額が適用される投資口の払戻しの期間を明示してしなければならない。
この条文の基本情報
払戻金額の公示の方法とは何ですか?
定義払戻金額の公示の方法とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第171条に定められた規定で、「法第百二十六条の規定による払戻金額の公示は、第百三十四条第一項に規定する方法により行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第171条(払戻金額の公示の方法)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第171条の条文原文は「法第百二十六条の規定による払戻金額の公示は、第百三十四条第一項に規定する方法により行わなければならない。」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第171条は第一節に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第171条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第170条です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第171条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第172条です。
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- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第171条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第171条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/171