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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第186条(投資法人債権者集会の招集の決定事項)

  1. 法第百三十九条の十第二項において準用する会社法第七百十九条第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  2. 一次条の規定により投資法人債権者集会参考書類(法第百三十九条の十第二項において読み替えて準用する会社法第七百二十一条第一項に規定する投資法人債権者集会参考書類をいう。以下同じ。)に記載すべき事項
  3. 二書面による議決権の行使の期限(投資法人債権者集会の日時以前の時であって、法第百三十九条の十第二項において準用する会社法第七百二十条第一項の規定による通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)
  4. 三一の投資法人債権者が同一の議案につき法第百三十九条の十第二項において準用する会社法第七百二十六条第一項(法第百三十九条の十第二項において準用する会社法第七百十九条第三号に掲げる事項を定めた場合にあっては、法第百三十九条の十第二項において準用する会社法第七百二十六条第一項又は第七百二十七条第一項)の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該投資法人債権者の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項
  5. 四第百八十八条第一項第三号の取扱いを定めるときは、その取扱いの内容
  6. 五法第百三十九条の十第二項において準用する会社法第七百十九条第三号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項
  7. 一電磁的方法による議決権の行使の期限(投資法人債権者集会の日時以前の時であって、法第百三十九条の十第二項において準用する会社法第七百二十条第一項の規定による通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)
  8. 二法第百三十九条の十第二項において準用する会社法第七百二十条第二項の承諾をした投資法人債権者の請求があった時に当該投資法人債権者に対して法第百三十九条の十第二項において準用する会社法第七百二十一条第一項の規定による議決権行使書面(同項に規定する議決権行使書面をいう。第百八十八条において同じ。)の交付(当該交付に代えて行う法第百三十九条の十第二項において準用する会社法第七百二十一条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をすることとするときは、その旨

この条文の基本情報

投資法人債権者集会の招集の決定事項とは何ですか?

定義投資法人債権者集会の招集の決定事項とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第186条に定められた規定で、「法第百三十九条の十第二項において準用する会社法第七百十九条第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第186条(投資法人債権者集会の招集の決定事項)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第186条の条文原文は「法第百三十九条の十第二項において準用する会社法第七百十九条第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
  3. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第186条は第一節に置かれています。
  4. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
  5. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第186条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第185条の2です。
  7. 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第186条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第187条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第186条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129
  • 本サイト収録投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第186条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/186

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