投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第187条(投資法人債権者集会参考書類)
- 投資法人債権者集会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一議案及び提案の理由
- 二議案が代表投資法人債権者の選任に関する議案であるときは、次に掲げる事項
- 一候補者の氏名又は名称
- 二候補者の略歴又は沿革
- 三候補者が投資法人債発行法人、投資法人債管理者又は投資法人債管理補助者と特別の利害関係があるときは、その事実の概要
- 2.投資法人債権者集会参考書類には、前項に定めるもののほか、投資法人債権者の議決権の行使について参考となると認める事項を記載することができる。
- 3.同一の投資法人債権者集会に関して投資法人債権者に対して提供する投資法人債権者集会参考書類に記載すべき事項のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供している事項がある場合には、これらの事項は、投資法人債権者集会参考書類に記載することを要しない。
- 4.同一の投資法人債権者集会に関して投資法人債権者に対して提供する招集通知(法第百三十九条の十第二項において準用する会社法第七百二十条第一項又は第二項の規定による通知をいう。以下この項並びに次条第三項及び第四項において同じ。)の内容とすべき事項のうち、投資法人債権者集会参考書類に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。
この条文の基本情報
投資法人債権者集会参考書類とは何ですか?
定義投資法人債権者集会参考書類とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第187条に定められた規定で、「投資法人債権者集会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第187条(投資法人債権者集会参考書類)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第187条の条文原文は「投資法人債権者集会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第187条は第一節に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第187条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第186条です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第187条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第188条です。
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- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第187条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第187条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/187