投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第145条(会計監査人の選任に関する議案)
- 執行役員が会計監査人の選任に関する議案を提出する場合には、投資主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
- 一候補者が公認会計士である場合その氏名、事務所の所在場所、生年月日及び略歴
- 二候補者が監査法人である場合その名称、主たる事務所の所在場所及び沿革
- 二就任の承諾を得ていないときは、その旨
- 三法第百七条第一項の規定による会計監査人の意見があるときは、その意見の内容の概要
- 四候補者と当該投資法人との間で法第百十五条の六第十二項において準用する会社法第四百二十七条第一項の契約を締結しているとき又は当該契約を締結する予定があるときは、その契約の内容の概要
- 五候補者と当該投資法人との間で補償契約を締結しているとき又は補償契約を締結する予定があるときは、その補償契約の内容の概要
- 六候補者を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しているとき又は当該役員等賠償責任保険契約を締結する予定があるときは、その役員等賠償責任保険契約の内容の概要
- 七当該候補者が現に業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者であるときは、当該処分に係る事項
- 八当該候補者が過去二年間に業務の停止の処分を受けた者である場合における当該処分に係る事項のうち、当該投資法人が投資主総会参考書類に記載することが適切であるものと判断した事項
- 九当該候補者が次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定めるものから多額の金銭その他の財産上の利益(これらの者から受ける会計監査人(法以外の法令の規定によるこれに相当するものを含む。)としての報酬、賞与その他の職務執行の対価として投資法人から受ける財産上の利益及び公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第二条第一項に規定する業務の対価を除く。)を受ける予定があるとき又は過去二年間に受けていたときは、その内容
- 一当該投資法人に親法人(法第八十一条第一項に規定する親法人をいう。ロにおいて同じ。)がある場合当該投資法人、当該親法人又は当該親法人の子法人(当該投資法人を除く。)
- 二当該投資法人に親法人がない場合当該投資法人又は当該投資法人の子法人
この条文の基本情報
会計監査人の選任に関する議案とは何ですか?
定義会計監査人の選任に関する議案とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第145条に定められた規定で、「執行役員が会計監査人の選任に関する議案を提出する場合には、投資主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第145条(会計監査人の選任に関する議案)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第145条の条文原文は「執行役員が会計監査人の選任に関する議案を提出する場合には、投資主総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第145条は第一節に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第145条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第144条です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第145条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第146条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第145条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第145条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/145