投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第136条(資産運用委託契約の概要として記載する内容)
- 法第八十三条第二項に規定する内閣府令で定める細目は、全ての資産運用会社につき、それぞれ次に掲げるものとする。
- 一名称(当該資産運用会社が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第二十九条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び住所
- 二それらの者との間の契約において定める事項のうち、委託すべき業務の内容、契約期間及び当該期間中の解約に関する事項、契約の変更に関する事項、それらの者に支払う報酬又は手数料の額(具体的な金額又はその計算方法)並びにその支払の時期及び方法その他重要な事項(これらの者との間の契約に、資産の運用に係る権限の全部又は一部の再委託に関する規定を設ける場合においては、当該規定の内容(資産の運用に係る権限の全部又は一部を適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第二十九条の登録を受けた金融商品取引業者に再委託することを内容とするものであるときは、その旨を含む。)を含む。)
この条文の基本情報
資産運用委託契約の概要として記載する内容とは何ですか?
定義資産運用委託契約の概要として記載する内容とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第136条に定められた規定で、「法第八十三条第二項に規定する内閣府令で定める細目は、全ての資産運用会社につき、それぞれ次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第136条(資産運用委託契約の概要として記載する内容)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第136条の条文原文は「法第八十三条第二項に規定する内閣府令で定める細目は、全ての資産運用会社につき、それぞれ次に掲げるものとする。」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第136条は第一節に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第136条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第135条です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第136条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第137条です。
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- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第136条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第136条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/136