投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第135条(申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)
- 法第八十三条第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一電子提供措置(法第九十四条第一項において準用する会社法第三百二十五条の二に規定する電子提供措置をいう。以下同じ。)をとる旨の規約の定めがあるときは、その規定
- 二規約に定められた事項(法第八十三条第一項第一号から第六号まで及び前号に掲げる事項を除く。)であって、当該投資法人に対して募集投資口の引受けの申込みをしようとする者が当該者に対して通知することを請求した事項
- 三投資法人の資産に属する不動産(以下この号において「投資不動産」という。)に関する次に掲げる事項
- 一地域別、用途別及び賃貸の用又はそれ以外の用の別に区分した投資不動産について、各物件の名称、所在地、用途、面積、構造、所有権又はそれ以外の権利の別及び価格(規約に定める評価方法及び基準により評価した価格又は鑑定評価額、公示価格、路線価、販売公表価格その他これらに準じて公正と認められる価格をいう。以下この号において同じ。)
- 二価格の評価方法及び評価者の氏名又は名称
- 三担保の内容
- 四不動産の状況(不動産の構造、現況その他の投資不動産の価格に重要な影響を及ぼす事項をいう。ホにおいて同じ。)
- 五不動産の状況に関する第三者による調査結果の概要(行っていない場合には、その旨)及び調査者の氏名又は名称
- 六各物件の投資比率(当該物件の価格が全ての物件の価格の合計額に占める割合をいう。)
- 七投資不動産に関して賃貸借契約を締結した相手方(以下トにおいて「テナント」という。)がある場合には、次に掲げる事項(やむを得ない事情により記載できないものにあっては、その旨)
- 四海外不動産保有法人の発行済株式又は出資を有する場合(当該発行済株式又は出資(当該海外不動産保有法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額に第二百二十一条に規定する率を乗じて得た数又は額を超えて当該発行済株式又は出資を有する場合に限る。)には、当該発行済株式又は出資に関する次に掲げる事項
- 一当該海外不動産保有法人に対する投資額
- 二当該海外不動産保有法人の組織形態、目的、事業内容及び利益の分配方針
- 三当該投資法人の資産に属する当該海外不動産保有法人の株式又は出資の数又は額の当該海外不動産保有法人の発行済株式又は出資(当該海外不動産保有法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額に対する割合
- 四当該海外不動産保有法人が所在する国における配当に係る規制の内容
- 五前号に規定する場合において海外不動産保有法人が有する不動産(以下この号において「間接投資不動産」という。)に関する次に掲げる事項
- 一地域別、用途別及び賃貸の用又はそれ以外の用の別に区分した間接投資不動産について、各物件の名称、所在地、所有者、用途、面積、構造、所有権又はそれ以外の権利の別及び価格(鑑定評価額、公示価格、路線価、販売公表価格その他これらに準じて公正と認められる価格をいう。以下この号において同じ。)
- 二価格の評価方法及び評価者の氏名又は名称
- 三担保の内容
- 四不動産の状況(不動産の構造、現況その他の間接投資不動産の価格に重要な影響を及ぼす事項をいう。ホにおいて同じ。)
- 五不動産の状況に関する第三者による調査結果の概要(行っていない場合には、その旨)及び調査者の氏名又は名称
- 六各物件の投資比率(当該物件の価格が全ての物件の価格の合計額に占める割合をいう。)
- 七間接投資不動産に関して賃貸借契約を締結した相手方(以下トにおいて「テナント」という。)がある場合には、次に掲げる事項(やむを得ない事情により記載できないものにあっては、その旨)
- 六投資法人の資産に属する再生可能エネルギー発電設備(以下この号において「投資再生可能エネルギー発電設備」という。)に関する次に掲げる事項
- 一設備の区分等の別、地域別及び賃貸の用又はそれ以外の用の別に区分した投資再生可能エネルギー発電設備について、各再生可能エネルギー発電設備の名称、所在地、構造、所有権又はそれ以外の権利の別及び価格(規約に定める評価方法及び基準により評価した価格その他これに準じて公正と認められる価格をいう。ロ及びト並びに次号イ及びロにおいて同じ。)
- 二価格の評価方法及び評価者の氏名又は名称
- 三担保の内容
- 四再生可能エネルギー発電設備の状況(次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項をいう。ホにおいて同じ。)
- 五再生可能エネルギー発電設備の状況に関する第三者による調査結果の概要(行っていない場合には、その旨)及び調査者の氏名又は名称
- 六認定事業者又は供給者に関する事項
- 七各再生可能エネルギー発電設備の投資比率(当該再生可能エネルギー発電設備の価格が全ての再生可能エネルギー発電設備の価格の合計額に占める割合をいう。)
- 八投資再生可能エネルギー発電設備に関して賃貸借契約を締結した相手方がある場合には、年間賃料、契約満了日、契約更改の方法、保証金その他賃貸借契約に関して特記すべき事項
- 七投資法人の資産に属する公共施設等運営権(以下この号において「投資公共施設等運営権」という。)に関する次に掲げる事項
- 一公共施設等の種類の別及び地域別に区分した投資公共施設等運営権に係る公共施設等について各公共施設等の名称、立地、運営等の内容及び公共施設等の管理者等の名称並びに投資公共施設等運営権の存続期間及び価格
- 二価格の評価方法及び評価者の氏名又は名称
- 三担保の内容
- 四公共施設等運営権の状況(公共施設等の運営等に係る委託契約の内容、年間運営事業収入の実績、公共施設等の現況その他投資公共施設等運営権の価格に重要な影響を及ぼす事項をいう。ホにおいて同じ。)
- 五公共施設等運営権の状況に関する第三者による調査結果の概要(行っていない場合には、その旨)及び調査者の氏名又は名称
- 六公共施設等の運営等に係る委託契約の相手方に関する事項
この条文の基本情報
申込みをしようとする者に対して通知すべき事項とは何ですか?
定義申込みをしようとする者に対して通知すべき事項とは、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第135条に定められた規定で、「法第八十三条第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第135条(申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)は、日本の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第135条の条文原文は「法第八十三条第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第135条は第一節に置かれています。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の公布日は平成12年11月17日です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第135条の前の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第134条です。
- 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第135条の次の条は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第136条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第135条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002129 - 本サイト収録
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第135条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002129/135